耐震性に係る「床の重要性」

2018年9月26日



耐震性能についての建築基準法のチェックは結構あいまいなところがあって、沢山の抜け道があります。
特に木造2階建て以下の建築物の「吹き抜け」に関しては、法の規制がないこともあってデザイン優先で建てられている建物が多くあるように思います。
建築基準法の木造の「壁量計算」は、あくまでも水平構面(床)があることが大前提で成り立っています。
上に「静岡県構造設計指針」の「木造の壁量計算」の部分を抜粋して載せてあります。
その中で「水平構面=床」についても下記のように書かれています。

<壁量計算が前提としている建物>
3 、屋根や床に設ける水平構面は建物全体を一体と見なせる
  よう剛性と耐力を有するもの。
12、床面積に算入されない大きい庇や大きい吹き抜け空間は
  存在しない。
分かりやすく説明すると、「建物が一体となるように水平構
面(=床)を強くしなさい。また大きな吹き抜けは「壁量計
算においてはあってはなりません。」となります。

吹き抜けがあっても「法律違反」ではありません。しかし、罪にはならないからといって、「クライアントの財産を侵害するようなことは避けなければならないと思っています。
個人的には、床のない「吹き抜け」などは入念な構造計画、及び構造計算を勧めします。

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