購入したい土地が決まったら売買契約。簡単には解約できないので慎重に

購入したい土地が決まったら、いよいよ、土地の売買契約を行うことになります。一度成立すると、簡単には後戻りできません。契約は必ず事前に詳細な点まで確認し、不利な点がないかをチェックすることが大切です。大きなお金が動きますので、くれぐれも慎重に行なっていきましょう。

登記簿を取り寄せ確認する

まず、契約前に取引の対象となる土地、建物の登記簿(登記事項証明書)を取り寄せ、売り主が登記上の所有者であるかの確認をしておきましょう。不動産の所在地を管轄する法務局の登記所で交付されます。

売買する対象は通常、土地、建物の所有権という権利です。このほか、借地権、借家権、抵当権などいろいろな権利関係が設定されることがあります。

売り主と名乗っている人物が、実は別人だったり、銀行ローンの担保として抵当権がついている場合もありますので、後になってトラブルにならない為にも、自分の目で確認しておく姿勢が大切です。

宅建業者による重要事項の説明不動産の売買契約については、法律で事前に重要事項説明書という手続きが義務付けられています。宅地建物取引主任者(以下、宅建業者)という国家資格をもった担当者から、重要事項の説明が行われます。

重要事項説明書の主な記載内容

項目内容
登記簿に記載された事項土地・建物の名義人情報や、抵当権に関する情報など。
法令に基づく制限内容都市計画法の区分、建築基準法の用途地域、建ぺい率・容積率の制限など。
私道負担に関する事項負担の有無、負担の内容(面積、負担金)など。
飲用水・電気・ガスの整備状況整備の予定日、負担金の有無、ガスの区分など。
宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造土地形状・構造、道路幅員、建物形状・構造、主要構造、外装、内装、設備など。
アスベスト・耐震調査に関する事項調査の有無と内容。
契約の解除に関する事項手付解除、違反契約の解除、瑕疵担保責任による解除などの条件・手続きなど
損害賠償の予定または違約金に関する事項契約違反があったときの額および内容など。
手付金の保全措置の概要宅建業者が売り主の場合の手付金に関して。
支払金または預り金の保全措置の概要宅建業者が支払金や預かり金を受領する場合、保全金についてなど。
金銭貸借のあっせん売り主があっせんする取扱金融機関名、融資額、融資機関、利率、返済方法の記載など。また、不成立の場合の契約解除など。
割賦販売に関わる事項宅建業者が割賦販売をする場合について。
その他宅建業者が倒産した場合、代わって弁済してくれる供託所。


その他にも、買主にとって都合の悪いことが記載されていないか、しっかりとチェックし納得できる契約を結ぶことが重要です。

売買契約の成立

契約当日は、仲介業者立会のもとで売り主と買い主が契約書の内容を読み合わせたうえで、署名、捺印し、成立となります。

契約を凍結したら、その場で手付金(土地代の10%前後)を売り主に、仲介手数料の50%分を宅建業者に支払うのが一般的です。

すみやかに不動産登記の手続き

土地の売買契約が終了し手付金の支払いが終わったら、すみやかに、不動産の所在や権利関係の公の記録不動産登記の手続きをとる必要があります。土地や建物といった不動産は、社会生活上とても重要な財産ですから、権利の所在・移転・内容を明らかにしておかなければいけません。

登記手続きは、売り主に残金を支払う際に、司法書士が立ち会いのもと登記済証、印鑑証明書、実印による登記委任状などの必要な書類を売り主から受け取ります。

その後、司法書士が必要書類を揃えて、管轄の法務局の登記所に申請書を提出します。

登記が完了すると、新しい登記済証が発行されますので、大切に保管しましょう。また、登記内容を確認するため、登記簿謄本を取り寄せ、変更された箇所が間違ってないかを確認します。

プロフィール

吉本 剛

1972年静岡県生まれ。建築系大学を卒業後、建築設備会社に就職し、技術職、営業職を経験する。その後、不動産会社に転職し現在に至る。宅地建物取引主任者の資格をもつ不動産のスペシャリストとして、ライフプランを見据えた記事を提供していく。

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